消費生活教室
1月27日(月)、契約にまつわるトラブルについて、但馬消費生活センターの田中さんが話をして下さいました。
「クーリング・オフとは8日以内しマルチ商法は20日以内であれば契約を解除できるという制度。突然、密室などで強引にエステの契約をさせられたり、高価な絵やスーツを買わされたりした場合にはクーリング・オフができます。
クーリング・オフはできるだけ早く。方法は消費生活センターに相談を。」
「ネット通販にクーリング・オフはありません。お店の住所・電話番号が画面に載っているかしっかり見てから。連絡方法がメールだけの場合、支払方法が前払いのみの場合は要注意。」
「自動車教習所の代金をリボ(分割)払いしないように。5年間払い続けることになった例があります。」
「久しぶりに友人・先輩から電話がかかってきて、もうけ話をされたら、きっぱりと断ろう。『お金がない』と言うと、借金をさせられ、契約させられてしまうかもしれません。」