特別活動「消費生活教室」
1月23日(月)、但馬消費生活センターの田中さんが「悪徳商法」「詐欺の被害」等について話をして下さいました。
1,クレジットカード
「お金がない。」と断ると、「18才だろ?クレジットカードを作ってお金を借りたら?」と言われるかもしれません。
クレジットカードは借金も分割払いもできるようになります。
例えば、車を分割払いで購入したら、金額の支払いが終了するまで、その車は自分のものではなく、クレジットカード会社のものです。
分割(リボ)払いをすると多くの利息を支払うことになります。リボ払い専用のクレジットカードもあり、最初からリボ払いに設定されています。注意しましょう。
2,契約
「初回のみ1,000円。2回目以降は30,000円」と小さく書いてある文を読み飛ばし「同意する」「同意する」と先へ先へと進んでしまわないように注意しましょう。
3,SNS上の相手との取り引き
「お金を払っても届かないかもしれない」と覚悟をしておきましょう。電話をかけてもつながらなかったり、フリーダイヤルが全く別の電話番号だったりします。
4,動画視聴
動画を見ようとしたら「会員登録が終了しました。」と突然出てくることがあります。「退会手続き」「更新手続き」の連絡を業者としないように。電話もしないように。
5,相談 有料のところに相談せずに、無料の消費生活センター(0796-23-0999)、消費者ホットライン(188「イヤヤ」)に相談しましょう。